> 今年 改正になった住宅取得のための特例についておききします。
> よろしくお願いします。
> (2500万までの相続税非課税 及び住宅取得のため1000万の件です)
> 母名義の土地家屋を、本人も納得の上、(私宛 委任状を本人が書いています)、
> 仮に2500万で売り、その金額を生前贈与され、かつ1000万を贈与され、
> 条件を満たす物件(50?以上のもの、経過年数なども満たす)を私名義で別の場所に
> 1000万で購入した場合、課税対象にならないのでしょうか。
> ただし売った家は、その家の購入価格をはるかに下回る金額でしか売れません。
> (ですので赤字になりますが申告はするつもりです)
この件について私は不勉強です。
他の方の回答を待ちたいと思います。