> 公文書の発行とは一般の物で観覧する方法はあるのでしょうか?
その債権者が持っている物ですから一般の者が閲覧することは不可能に近いです。裁判所や事件番号がわかっておれば閲覧も可能ですが裁判所は事件記録の保存期間が5年間ですからそれを過ぎると閲覧は不可能です。
> また、10年後を過ぎた場合その土地はどうなるのでしょうか?
10年未満でも経過しても、所有者が死亡し、相続人が相続登記しなければ、いつまでも登記簿上死亡した者の所有として残ります。
> また、息子達が相続を放棄した場合、次の相続人にはなにか連絡がいくのですか?
死亡した者の債権者が裁判所の手続きを得ておれば裁判所から通知がきますが、そのような手続きをしなければ誰からも通知はきません。