38年前に父が亡くなり相続が発生しました。相続人は私たち兄弟3人(私は3男)です。父の死後12年経ったときに長男が実印を貸してくれといってきましたので、深く考えずに貸しました。その後暫くしてから実家の不動産の登記簿を見る機会がありました。そこには相続を原因とする所有権の移転登記が長男と次男(大部分は長男)になされていました(私が知らない間に)。この登記は有効でしょうか?もし無効とすれば時効との関連はどうなるのでしょうか?助けてください。
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