> 38年前に父が亡くなり相続が発生しました。相続人は私たち兄弟3人(私は3男)です。父の死後12年経ったときに長男が実印を貸してくれといってきましたので、深く考えずに貸しました。その後暫くしてから実家の不動産の登記簿を見る機会がありました。そこには相続を原因とする所有権の移転登記が長男と次男(大部分は長男)になされていました(私が知らない間に)。この登記は有効でしょうか?もし無効とすれば時効との関連はどうなるのでしょうか?
> 助けてください。
そうしますと、現在では、長男と次男に名義が移っていることに異議があると云うわけですか。
つまり、善人さんも権利があるはずなので取り戻したいと云うことですね。
そうしますと、司法書士に依頼し、法務局でその所有権移転登記の申請書及びその添付書類の閲覧申請して下さい。(法務局のそれらの書類の保存期間は10年ですから破棄しているかもしれませんが。)そうしますと、多分、善人さんが相続権を放棄した書類があるはずです。それがなければ現在のような登記ができないからです。問題は、相続放棄していないのに長男たちが勝手に相続放棄の書類を作成したことになりますが、善人さんが「長男が実印を貸してくれといってきましたので、深く考えずに貸しました。」と云うことで長男は民法上の表見代理が認められそうです。表見代理とは、実印を渡した段階で相続放棄もあったと推定すると云うことです。(大切なものは何に使うか明らかにすべきです。)
私の見解は以上のように「その登記は有効」ですが、裁判すれば100対0で負けるとは限りませんから弁護士と相談して下さい。