> 以前もお世話になり有難うございました。
> 今回は、競売で土地(宅地)が売りに出ていますが、
> 隣家の水道が埋設(倒産した不動産屋さんが施工と思います)分筆済みですが、登記は未登記で今回競売の物件に含まれます。仮に、競売別件宅地200?+10?=210?で競売に出ているのですが、この土地は落札後隣地の方に直接水道をその方の自宅の前(自宅前の県道から水道引くこと可能・下水道は県道から引いてあります)から水道を引きなおして貰う事は可能ですか?競売物件を通る必要は無かったのですが県道が交通量が多いので水道を隣の土地から引いたみたいです。隣人はその土地も込みで取得したと(思い込み)思っているみたいですが未登記(金銭授受は無い)です。
> 水道管は無くなればよい(今後問題を残さないため)のですが、最悪の場合は、この水道管(塩ビ13mm口径と思われます)に競落後賃料請求可能でしょうか?その場合は落札後6ヶ月以内に賃貸(?)契約しないと不利でしょうか?でも住んでいる物でも無いので明け渡しの強制執行の対象外(水道管なので)でしょうか?
私は、これと同じことを経験しています。買い受けた土地に水道管が埋設してあるかわからなかった案件ですが。
その時は、私も熊田小太郎さんと同様に引渡命令で収去できると思っていましたが、現実にはできませんでした。結局、市町村役場で隣地の水道管を直接に公道から引き込む工事をしてもらい決着しました。それが有料だったので折半することで、それ以上の争いは避けましたが。厳密に云うと行政庁を巻き込んだ煩雑な法律行為になると思います。それは場所や経緯等によって責任の所在がかわると思います。
なお、賃借は、従前それをしていなかったので請求はできないと思います。と云うより、請求をすれば賃貸借関係が成立し今後の土地の利用に支障を来すと思われます。6ヶ月以内と云うことは全く関係ありません。不利にはなりません。