ご回答お願いします。
先日、土地売買契約を結びましたが、先程、知人より『危険負担』を教えられました。
が、結んだ契約書には『危険負担』の条項がありませんでした。
とゆう事は、万一、引渡しを受けるまでの間に天災があって土地が毀損して役に立たなくなった場合でも、残金を払わなくてはならないのでしょうか?
不動産取引の慣行だと売主責任となるようですが、民法と取引の慣行って争った時どちらが優先されるのですか?
契約書には「定めのない事項は関係法規ならびに慣行に従う」って書いてあります。
宜しくお願いします