> ご回答お願いします。
> 先日、土地売買契約を結びましたが、先程、知人より『危険負担』を教えられました。
> が、結んだ契約書には『危険負担』の条項がありませんでした。
> とゆう事は、万一、引渡しを受けるまでの間に天災があって土地が毀損して役に立たなくなった場合でも、残金を払わなくてはならないのでしょうか?
> 不動産取引の慣行だと売主責任となるようですが、民法と取引の慣行って争った時どちらが優先されるのですか?
> 契約書には「定めのない事項は関係法規ならびに慣行に従う」って書いてあります。
> 宜しくお願いします
この問題を解決するには、時間の経過と法律の関係を考えれば解けると思います。つまり、土地売買契約を締結していても所有権は買い主に移転していません。ですから、土地売買契約を締結後、残金決済までの間で天災等によって、土地を引渡すことができなければ当然として一方的に契約解除ができますから残金の支払い義務はなくなります。
「民法と取引の慣行って争った時どちらが優先されるのですか?」の点については、その案件が具体的でなければ解答ができないと思います。
なお「定めのない事項は関係法規ならびに慣行に従う」の中の「慣行」とは「入会権=民法263条」と「工事負担=民法217条」だけで他は法律に従って解決します。
また、「危険負担」と「瑕疵担保責任」は関連づけてお考え下さい。