以前質問させていただきました。その節はありがとうございました。調停調書のなかに「明渡すときは現況のままで明渡すこと」という内容の一文を調停委員に伝え調停条項に入れてもらい明け渡すことになった場合、現況のままというのは、現在の現況のままなのか、契約時の現況のままなのかどちらでしょうか。現在の現況のままなら賃貸人の所有物の所有権は放棄したことになるのでしょうか。事務机や椅子壁のクロス、エアコンなどはどうなるのでしょうか。そのまま使える物はもらっていいのでしょうか。よろしくお願いします。
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