> 以前質問させていただきました。
> その節はありがとうございました。
> 調停調書のなかに「明渡すときは現況のままで明渡すこと」
> という内容の一文を調停委員に伝え調停条項に入れてもらい明け渡すことになった場合、現況のままというのは、現在の現況のままなのか、契約時の現況のままなのかどちらでしょうか。現在の現況のままなら賃貸人の所有物の所有権は放棄したことになるのでしょうか。事務机や椅子壁のクロス、エアコンなどはどうなるのでしょうか。そのまま使える物はもらっていいのでしょうか。よろしくお願いします。
通常で「現況のまま」といいますと、明渡時を云います。その時に、賃借人の所有であった机等動産は、その者が放棄の意思表示をしない限り賃借人の所有です。しかし、その意思表示が明らかになされていなくても誰が見ても放棄と思われるなら放棄しているとみなし、賃貸人で利用するなり捨てるなどしていいと思います。明渡時に双方で現場で確認するようにして下さい。