> 売却許可決定に対して売却金額が低いとの理由で執行抗告をしました。引渡命令に対して異議(執行抗告)とはどのような理由でするのでしょうか。
> よろしくお願いします。
引渡命令に対しての異議(ここでの異議は広義な異議)は執行抗告だけではありません。「請求異議」「第三者異議」等あります。更に、競売開始決定に対しても異議申立の機会は残されています。それらは、今までに手続上の違法はなかったか? 相手方に手落ちはなかったか? こちらの占有はどのようであるか? 間取りはどうようであるか? 等々それらによって異議は誰がするか、又は、何と云う理由でするか最終的に、かつ、法律的に考えなければなりません。
今までの訴訟記録一式と上記のことがわかれば、それを見つけましよう。2箇所や3箇所見つかるものです。
窪田徹郎