> 引渡命令に対しての異議(ここでの異議は広義な異議)は執行抗告だけではありません。「請求異議」「第三者異議」等あります。更に、競売開始決定に対しても異議申立の機会は残されています。それらは、今までに手続上の違法はなかったか? 相手方に手落ちはなかったか? こちらの占有はどのようであるか? 間取りはどうようであるか? 等々それらによって異議は誰がするか、又は、何と云う理由でするか最終的に、かつ、法律的に考えなければなりません。
> 今までの訴訟記録一式と上記のことがわかれば、それを見つけましよう。2箇所や3箇所見つかるものです。
> 窪田徹郎
買受人は特売で買っています。それに対しての異議は可能でしょうか?また、可能であればどうような形で申し立てをすればよいのでしょうか?
何度もですが、よろしくお願いします。