> > > その優劣は借りた時期と抵当権の設定時期とくらべ早い方が権利が強いですが他にも関係してきます。
> これはどういう意味でしょうか?
不動産の競売は強制競売と抵当権の実行による競売と2つあります。実務では後者がその95%以上ですから、それを説明します。
例えば、Aさんが、ある建物を平成10年1月1日に借りたとします。その建物の所有者(家主Bとします)はC銀行から借金し抵当権が設定されていたとします。その時期は平成9年1月1日とします。そして、家主BはC銀行に借金を返済しなかったので競売になり平成13年にDさんが競落したとすればDさんはAさんを強制執行で強制立ち退きさせることができます。
その場合、Aさんが借りた時期が平成9年1月1日以前ならAさんの権利はDさんより強いのでDさんはAさんに立ち退きを求めることはできません。Aさんは家主が代わってだけと考えてDさんに従前のBさんに支払っていた家賃を支払っておれば何らの心配はありません。
以上が「優劣」の判定基準ですが、これは「原則」であって「例外」もあります。