わかりやすい説明ありがとうございます。
抵当権は調べてみます。
> Aさんは家主が代わってだけと考えてDさんに従前のB> さんに支払っていた家賃を支払っておれば何らの心配は> ありません。> 以上が「優劣」の判定基準ですが、これは「原則」であ> って「例外」もあります。
この所ですが、新しい持ち主に払うのですか?受け取ってもらえない場合はどうしますか。
たびたびすみませんが、御教え願います。
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内容: > > わかりやすい説明ありがとうございます。 > 抵当権は調べてみます。 > > Aさんは家主が代わってだけと考えてDさんに従前のB> さんに支払っていた家賃を支払っておれば何らの心配は> ありません。 > > 以上が「優劣」の判定基準ですが、これは「原則」であ> って「例外」もあります。 > この所ですが、新しい持ち主に払うのですか?受け取ってもらえない場合はどうしますか。 > たびたびすみませんが、御教え願います。
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