> 「執行異議」は執行抗告できる裁判についても申し立てできるのでしょうか?
執行異議は執行抗告ができないものについて何でも何時でもできます。
もともと執行抗告は「・・・の場合は執行抗告ができる。」と法律に規定があり、それ以外の「異議」はすべて執行異議申立書となります。
違う点は、執行抗告は執行停止の効力がありますが執行異議では執行停止の効力がありません。従って、執行異議の申立をしても、そのまま事件が進行して行きます。場合によっては競落され売却許可決定と進んで行きます。
そのために執行異議の申立をすると同時に「執行停止の申立」もしなくてはなりません。これには保証金が必要です。でも、まだ時間があるなら異議だけで執行停止の申立はしなくても結構です。
あなたの場合、「敷金が異常に高額」でもなく、家賃も相場の範囲で、「前払家賃」の登記もないのに賃借権をみとめないのなら、「物件明細書の作成に対する異議申立書」と云うタイトルになります。理由は「何故か」を詳細に書いて下さい。