早速の返信ありがとうございます。
引渡命令がでた場合は、当然執行抗告−棄却されたら許可抗告申立−
をするつもりでいました。
「執行異議」は執行抗告できる裁判についても申し立てできるので
しょうか?
それとも、執行抗告が棄却された場合に申立するのでしょうか?
申立するタイミングは?
執行異議の裁判(これは、通常の訴訟と同様ですよね)では、「競売
事件の記録」以外の証拠を採用してもらえるのでしょうか。
ちなみに、「報告書」で執行官は、私が住居として占有していること
を認め、正当な権利者(競売されているマンションの所有者)と競売
開始決定登記の1年半位前に賃貸借契約を締結し、その契約書を提示
し、しかも「債権回収目的」としてよくありがちな、「敷金が異常に
高額」でもなく、家賃も相場の範囲で、「前払家賃」の登記もありま
せん。これで短期賃貸借と認めないのは、明らかな法律違反です。
質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。