> この場合、私に対し引渡命令は発せられるでしょうか?
まず、間違いなく引渡命令は発せられます。
「正常なものとは認められない」との記載がありますし、対抗できる権利欄は斜線がひいてあります。
からです。
抵当権設定後の賃借権仮登記も短期賃借権の期間内であれば昔は抹消しなかったのですが(30年程前)現在では全て抹消しています。
引渡命令については平成8年9月1日以前に受け付けた競売事件なら旧法で進んでいますから引渡命令は発せられませんが、それ以後に受け付けられた競売なら発しています。ただし、賃借してから3年以内なら発していません。しかし、今回の場合、「正常なものとは認められない」とはっきり云っているようですから、多分、あなたの賃借権は「債権回収目的」と認定しているようです。そうだとすれば、たとえ短期賃借権の期間内であったとしても引渡命令を発すると考えられます。
これに「異議がある」なら「執行異議申立」(執行抗告ではありません。)をすることもできますが勝訴すめためには内容を詳細に分析する必要があります。
以上で、あなたの場合は、まず、その競売が何時受け付けられたか謄本などで調べます。次に、物件明細書と現況調査報告書を一字一句調べます。異議はそれからになります。