> はっきりいって、寝耳に水でした。だからすごく不安です。
> どうかどうか、お知恵を拝借させてください。
はい、よくわかりました。
地裁からそのような書類がとどいているわけですから、至急に電話をして担当執行官と合う日時の打ち合わせをした下さい。その書類に必ず担当執行官の名前と電話があるはずです。そして、その時は賃貸借契約書のコピーをあらかじめ用意し渡してください。どうしても時間がなければその旨云ってください。ただし、執行官だけではなく後に評価人も来ます。その場合は家の中に入り写真なども撮ります。ですから、その時は居たほうがよいです。どうしても来てもらいたくないとはいえません。その場合は裁判所から指定のカギ屋さんと一緒にきて留守でも中に入りいろいろ調べます。調べる内容は、誰が、何時から、どんな権利で、などなどです。裁判所から来る人はその二人ですが同時の日がよいならそのように云って一度にすましてもらうようしてください。裁判所の都合もありますがそのようにしてくれることもあります。
何故、そのような調査が必要かと云いますと、これからその建物が競売になりますが、それを買った者とあなたの住んでいる権利とどちらがどうかと云うことをあらかじめ買受希望者に知らせるためです。ですからあなたに権利があろうとなかろうとありのまま伝えてください。
次に、心配の立ち退きですが、H12.1.16に賃貸で入居しました。とのことですから、仮に、抵当権設定後であったとしてもH12.1.16から3年間、つまりH15年1月15日までは従前どおり住んでいて結構です。これは例外的に認められている権利ですから、その日までは安心していて結構です。
立ち退き料などそのとき教えます。
なお、あなたが借りた日以後に抵当権が設定され、それが競売になった場合は、3年間だけでなく、いつまでも(契約更新のうえで)居住していることができます。