窪田さん はじめまして・・
ここのレスで質問があるのですが・・賃貸住宅を借りる際、
登記簿に抵当権が設定されていても・・契約後、3年間は
例え、契約書が1年契約、2年契約であっても・・
権利として、住めるという事なんでしょうか?
その時、すでに、甲区に競売開始決定が、されていたとしても、同じように権利があるのでしょうか?
また、競売落札後、3年が経過している場合は、賃貸借契約だけでは、
法的に、抵抗出来ないのでしょうか?
その際、保証金は、落札者が保証してくれるのでしょうか・・
新所有者とは、どの時点で話し合いに、応じるのが・・
妥当でしょうか・・売却許可決定後でしょうか・・
所有権移転後でしょうか・・
また、新所有者に賃貸借契約を継続する意思がある場合は・・
どの時点で、家賃を払うのが、妥当でしょうか・・
色々と長くなりましたが・・答えて頂ければ幸いです。