ありがとうございます。少しほっとしました。
「失権約款」というものは特に明記されていませんが、
違反した場合は○○してもらいますよ、といった条文
があるかということだとすれば、それは見あたりません。
ただ、まだいくつか気にかかる点がありまして、
引き続き教えていただけないでしょうか?
ひとつは、実際に所有権移転登記を行う際、司法書士の
先生から、銀行の承諾を得ているか確認されたり、
その承諾書の提示を求められたりすることはないので
しょうか?
「更正登記」ということをするときは、そういったものが
必要になると何かで読んだことがあり(今回はそれと
はまた違うのでしょうけれど)、何かと気になって
しまいます。
また、ローン完済して抵当権抹消登記を行う際、銀行から
発行される文書が必要になると思うのですが、それには、
私の名前が記載されていることになりますが、実際には
別人(妻)の名義になっているわけで、そのことが手続
きを困難したりはしないか不安もあります。
それともうひとつ、購入時のローン契約の際、担保物件の
火災保険にも加入しましたが、実際に火災が発生した
場合、名義が変更されていたら保険金の決裁ができない
など、名義の相違が問題になったりしないでしょうか?
日頃不勉強で、いろいろ心配ごとばかりでご迷惑と
思いますが、教えていただきたくお願い申し上げます。