現在私の実家の土地が叔父の借金の抵当に入っており、母がその借金の連帯保証人になっております。(連帯保証人になった経緯は母が叔父に相続税に関する手続きをお願いするため実印をかしてしまい、母の許可なく叔父の独断で母を連帯保証人としたと聞いております。)そうした場合叔父が借金を残したまま死亡した時には実家の土地も家も全て差し押さえられてしまうものなのでしょうか?又母が連帯保証人となったのはもう10年以上前の事なのですが今からでも連帯保証人を解除出来るものなのでしょうか?
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内容: > 現在私の実家の土地が叔父の借金の抵当に入っており、 > 母がその借金の連帯保証人になっております。 > (連帯保証人になった経緯は母が叔父に相続税に関する手続きをお願いするため実印をかしてしまい、母の許可なく叔父の独断で母を連帯保証人としたと聞いております。) > そうした場合叔父が借金を残したまま死亡した時には > 実家の土地も家も全て差し押さえられてしまうものなのでしょうか?又母が連帯保証人となったのはもう10年以上前の > 事なのですが今からでも連帯保証人を解除出来るものなのでしょうか?
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