> 現在私の実家の土地が叔父の借金の抵当に入っており、
> 母がその借金の連帯保証人になっております。
> (連帯保証人になった経緯は母が叔父に相続税に関する手続きをお願いするため実印をかしてしまい、母の許可なく叔父の独断で母を連帯保証人としたと聞いております。)
> そうした場合叔父が借金を残したまま死亡した時には
> 実家の土地も家も全て差し押さえられてしまうものなのでしょうか?又母が連帯保証人となったのはもう10年以上前の
> 事なのですが今からでも連帯保証人を解除出来るものなのでしょうか?
叔父の所有土地に、叔父が他人から借金し、その土地に抵当権決定登記してあれば、叔父が死亡すれば、その相続人が返済しなければ競売となります。相続放棄しても競売は免れません。
母が連帯保証人になっていても、そうでなくても、母が相続人なら返済を逃れることはできません。(抵当権設定登記があるようですから)