宜しくお願いします。母に続き父も亡くなり、子である3人兄妹が相続権を有します.借地権の相続をいずれかがした場合、実際に居住する者が本人ではなく、その子である場合でも法的な問題は生じませんか。なお、借地の所有者は寺ですが、その場合でも同様ですか。
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内容: > 宜しくお願いします。母に続き父も亡くなり、子である3人兄妹が相続権を有します.借地権の相続をいずれかがした場合、実際に居住する者が本人ではなく、その子である場合でも法的な問題は生じませんか。 > なお、借地の所有者は寺ですが、その場合でも同様ですか。
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