まず最初に、建物を3人で相続して3人の共有名義に変更登記しましたか? 相続人が3人でもそのうちの1人が相続と確定すればその人の所有名義に所有権移転登記をしなければなりません。そして、その所有者の名前でお寺さんに借地名義人の届け(契約書の書き換え)をする必要があります。勿論、その借地名義人が時代の支払い義務があります。居住する人はだれでもかまいません。そのことをお寺さんに届ける必要もありません。
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