> 1.更地の土地とは、土地の所有者が地上権も所有しているということ。
>2.その土地に抵当権設定するって事は、同時に地上権部分にも抵当権設定しているという事。
一寸待ってくださいヨ
当初の質問が、超高度な質問のため、次のことがバッチシ理解していることを前提として回答したのですが・・・
「更地でも底地でも結構ですが、土地を利用することができる権利は債権(賃借権など)を除き所有権と地上権があり、それらは物権と云いその物上請求権に基づきいずれも抵当権の目的となる。」
いかがでしよう?
もしかして神田龍一さんの云う地上権とは賃借権のことではないでしようか? そうだとすれば債権ですから第三取得者となれませんし滌除をすることはできません。