ご返事ありがとうございます。
もう少し詳しく教えて下さい。
ご返事いただいた内容を元に、下記内容で理解しましたが、間違ってるかどうか、教えて下さい。
1.更地の土地とは、土地の所有者が地上権も所有しているということ。
2.その土地に抵当権設定するって事は、同時に地上権部分にも抵当権設定しているという事。
3.その後、第3取得者が地上権を買い、地上権設定した場合、その地上権には既に抵当権の設定がなされているという事になる。
4.第3取得者がてき除を申し出た場合、この場合の抵当権は、地上権部分の抵当権に対するてき除となり、土地の所有権に関する抵当権はてき除できない。
5.その後、てき除金の支払いがなされれば、抵当権を一時解除し、地上権の設定日以降の日付で抵当権の設定が行われ、地上権部分には抵当権が及ばなくなる。
と、考えますが、現実的に5.が可能なのか、引っかかるところです。
宜しくお願いいたします。