私の回答中に再度質問がきたようです。
B銀行に抵当権設定する才、土地と建物両方A所有だったのですか? そして同時になされたのですか?そうだとしてお答えします。
AはCに建物のみ売却しCがB銀行を相手に滌除をし成立し抵当権が抹消できたとしても、それをもって即法定地上権は取得しません。従って、CがB銀行のもっている土地の抵当権を滌除することはできません。増加競売もあり得ません。通常の抵当権実行による競売となります。通常競売となった場合の土地買受人はCを相手として建物収去土地明渡請求ができると考えられます。何故なら、AとCの間で何らの利用契約がないからです。今から賃貸借契約したとしても抵当権設定後となりますから買受人に対抗することはできません。
法定地上権は競売になったとき建物の所有者に与えられる権利であり任意に法定地上権はあり得ません。それなら当事者で今からでも、と云うことも考えられますが、賃借権と同様に抵当権設定後ですから対抗できません。