>土地を売却するには、どのような手続と書類が必要ですか?
>勝手に売却されてしまったら、取り戻す方法はありますか?
土地を売却するためには、権利書、印鑑証明書、委任状などです。権利書がなくとも売り主が売り主であることの(人違いでないことの)保証書があれば登記できます。委任状は登記手続きをするために普通、司法書士宛に発行します。これらと引き替えに売却代金をもらい、引渡すれば完了です。
今回の場合は、利子さんが居住しているようですから、先ほどの「引渡」が問題となりそうです。本来なら、利子さんも売買に立会、明渡もして買い主さんに引き渡すのでしようが、反対されているようですから、普通の売買はむつかしそうです。しかし、世の中には、それらを知り尽くして承知のうえで買い受ける者もいます。その場合、買い主からみれば利子さんは「不法占拠」となりますから明け渡さなければなりません。それを回避するためには、利子さんが、その土地建物を買い受けるか、又は、正式な契約して借りていなければなりません。借りる相手は、今なら、夫の母からです。誰かに売却してしまったなら、その者から借りることになりますがその者が否定すればどうすることもできません。
なお、権利書を持っていたからと云って「所有している」のではありません。所有するためには夫の母から承諾をもらい所有権移転登記をしなければなりません。その手続きは司法書士にお聞き下さい。