> 私が借りた時は、貸主は家主さんです。不動産業者ではありません。
> 値下げしてもらえないか。という文面の内容証明郵便を貸主、不動産業者に送ろうかと思ってますが、どうでしょうか?手順としてはどのようにしていけばよいでしょうか?
香田さんが、近隣の価格から云って現在の賃料が高額と思えば、いつでも減額請求することができます。(借地借家法32条第1項)ただし、香田さんが勝手な価格を決め、その賃料を支払ったり、供託することはできません。その裁判が確定するまでは現在の賃料の支払い義務があります。その裁判で減額が認められれば支払い済みの分を返して貰えます。(同法同条3)
現実的には訴訟より調停をお勧めします。その前に内容証明郵便で請求することも結構です。「値下げしてくれませんか」ではなく「値下げしてください。」です。相手は、契約書に記載してある賃貸人です。
なお、調停はお近くの簡易裁判所に行けば定型用紙がありますから、聞きながら書き込むだけで進めることができます。簡単ですから自分でやってみて下さい。