> 仲介業者に対しての仲介手数料の支払い義務があるように言われました。
そのとおりです。仲介業者の報酬請求権の発生時期は契約の成立時です。従って、一旦契約が成立した後に解除されても報酬請求権は消滅するものではありません。最も、契約そのものに瑕疵などあり無効なら、最初から契約はなかってことですから報酬請求権も失いますが、今回の場合はHIDDENの方が手付金放棄による解約ですから仲介手数料の支払い義務があると考えられます。
> 解除とは、契約が無かったことにすることですから、仲介手数料の支払いは必要ないと考えます。
契約の解除と契約の無効は違います。解除は契約発生時から解除時までの間が消滅するものではありません。ですから、手付金放棄などの制裁があるわけです。無効は字のとおり効力が最初から無かったことです。
現実的にはアニタさんの云われるように話し合いが一番と考えます。仮に、裁判しても契約が成立しているなら敗訴となる可能性は大です。