土地建物を購入し、手付け解約期限内に解除を申し出ようかと思っています。この場合、手付け金が戻らないのは契約書に明記されているので納得できるのですが、仲介業者に対しての仲介手数料の支払い義務があるように言われました。解除とは、契約が無かったことにすることですから、仲介手数料の支払いは必要ないと考えます。仲介手数料は売買額の3%程度と百数十万にものぼります。支払い義務の有無、あるいは減額など、基本的な法律の解釈と、実際の実例(通常は全額請求しないなど)など教えていただけないでしょうか?
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内容: > 土地建物を購入し、手付け解約期限内に解除を申し出ようかと思っています。この場合、手付け金が戻らないのは契約書に明記されているので納得できるのですが、仲介業者に対しての仲介手数料の支払い義務があるように言われました。 > 解除とは、契約が無かったことにすることですから、仲介手数料の支払いは必要ないと考えます。 > 仲介手数料は売買額の3%程度と百数十万にものぼります。 > 支払い義務の有無、あるいは減額など、基本的な法律の解釈と、実際の実例(通常は全額請求しないなど)など教えていただけないでしょうか?
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