> 支払い義務の有無、あるいは減額など、基本的な法律の解釈と、実際の実例(通常は全額請求しないなど)など教えていただけないでしょうか?
次の4通りにわけて考えられます。
@解約手付放棄による解約の場合
→仲介手数料に影響なし
Aローン不成立を解除条とした契約でローン不成立になった場合
→仲介手数料を支払わなくていい
B債務不履行解除
→仲介手数料を支払わなくていい
C合意解除
→仲介手数料に影響なし
なお正確にもうしあげるならば、媒介契約書には、通常売買契約が解除になった場合についても規定があるはずです。本件は法律の問題ではなく、契約の条項の解釈=当事者の合理的意思解釈の問題になります。本当は契約書の具体的な文言をみなければなんともいえません。
しかし通常はたいてい上のような内容の契約に間違いなくなっているはずですし、またそうした定めがない場合にもこのように解釈されるので、上記のような理解で間違いないでしょう。
お気の毒ですが、今回のケースが@であれば支払わないわけにはいかないでしょう。
ただ、仲介業者の側にたってみても、彼らには何ら落ち度はないのに、売買契約成立のために一応仕事はきちんとしたのに、手付放棄による解約という売主の一方的な都合でキャンセルされたのでは、業として成り立たないという事情もあるでしょう。上の@ないしCの違いは非常に合理的ではあると思います。
しかし何か解約を決めた具体的理由のなかに、仲介手数料を減額またはなしにさせるような事情がある場合もあります。あとは交渉の問題でしょう。