一番重要な点をお話しします。それは、その建物に現在、抵当権の登記がありますか? もしもローンなどで買い受けているなら抵当権設定登記があるはずです。そうしますと、今回の債権者に配当が無いことが考えられます。そうしますと、その競売は裁判所の判断で却下(現在の競売を退けること)となります。私の予想ですが今回の競売は何らの心配はなさそうです。
ご親切・ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
明日の件は何の心配がないとの事で一安心しました。
あれから、法務局へ行き、登記簿の要約書を見ましたら、
住宅ローンの抵当権が設定されている他に、今回の債権として土地も建物も「差押」となっていました。
これは、今後、どのような事になってしまうのでしょうか?
弁護士さんへお願いするしかないのでしょうか?
またまた、宜しくお願いします。