またお願いします。
ある入居者の家賃を事情により入居当時から保証人経由で集金してました(お互いに了解済みで)が、ある時から、保証人へ集金に行くと、入居者が失業したので、後で必ず払うので待って欲しいとのことで、6ケ月の遅延がありました。こちらもあまり待てないので、入居者へようやく連絡をとり、話しました所、入居者は毎月保証人へ家賃を渡していたとのこと(その証拠もあります)です。
どうも保証人がそのお金を流用した模様です。
この場合に、家賃の請求は、また、契約の解除と明け渡しの請求は、入居者へできるでしょうか?
また、保証人へは、詐欺罪または横領罪で家賃の請求ができるでしょうか?
よろしくご教示ください。