保証人が賃料を横領したようです。あさひさんは、その保証人経由で集金していたと云うことは代理権(家賃取立請求権)を保証人に与えていたので、まず、それを解任しなければなりません。電話でも口頭でかまいませんが、できれば内容証明郵便がいいでしよう。それが届いた後は直接に賃借人に取立に行くことができます。それまでは、賃借人はあさひさんに支払っていると同様に扱われますから6ヶ月事実上入金がなかったとしても、それを理由として解約はできません。
なお、当然ながら保証人に6ヶ月分の家賃は請求できます。詐欺罪や横領で告訴はできますが起訴まではむつかしいと思います。それらの告訴をしたことと賃料の請求とは別問題ですからよく理解しておいて下さい。