いろいろわかりました。ありがとうございます。でも新たにわからないことに気づいてしまいました。
> > 1.短期賃借権の期間というのは、初回契約から数えてですか?
> 賃借した日から3ヶ年です。
→賃借した日ですか?更新年ではなく、初回契約ということですね?あれ?どちらでしょうか?
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> > 2.現況調査の用紙中に、何か主張したいことを書く欄があったのですが、何か書いておけばいいということが有れば教えてください。
> 先ほどの「初回 契約書は1年間契約とあったのですが、契約書内に ”更新年に賃貸借人の申し出が無ければ、同じ条件で契約更新されたものとみなす ”みたいなことが書かれてあったので更新契約書は作成していません。」など書いておくとよいでしよう。
→やっぱり、契約書を初回っきりの作成というのは、不利になるんでしょうか?
> 山田君はまだ3年来ていないわけですから引渡命令は発せられない事案と考えられます。
→しかし、あと3ヶ月ほどで、初回契約から3年となります。新所有者が決まるのも、手続き等の関係からいくと、いまから3ヶ月は かかると思っているので、明け渡し命令が出るのは、短期賃借契約が終わった後になると思います。
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> > 抵当権設定後に、契約しているので、明け渡し料、引越し料は 出ないと思っていた方がいいですか?
> 今回の場合の買受人は賃借権を承継しますので、明け渡してもらうためには本訴の必要があります。そのため、引渡命令が発せられる事案より困難ですから当然立退料も高額になるでしよう。そのためにも、執行官の現況調査で正直にありのまま伝えて下さい。勿論、契約書のコピーは提出して下さい。
→抵当権設定後の契約でしかも 短期賃借契約が終わった後の明け渡し命令でも 買い取り人は 本訴が必要ですか?
それとも 明け渡し命令というのは 判決と同じ効力があると聞きました。だから 無条件で出て行くしかないのですか?
でも、実際には、窪田さんのおっしゃるように、いくら
抵当権設定後の契約でしかも 短期賃借契約が終わった後の明け渡し命令だったとしても 実際には買い取り人の費用がかかるので、任意で明け渡し料をくれる場合もあるのですか?
混乱してきました
−まとめ−
抵当権設定後の契約でしかも 短期賃借契約が終わった後の明け渡し命令ついて
・法律的に言えば、買い取り人が明け渡し料を払う必要がありますか?
・本訴は必要ですか?