> 1.短期賃借権の期間というのは、初回契約から数えてですか?
賃借した日から3ヶ年です。
> 2.現況調査の用紙中に、何か主張したいことを書く欄があったのですが、何か書いておけばいいということが有れば教えてください。
先ほどの「初回 契約書は1年間契約とあったのですが、契約書内に ”更新年に賃貸借人の申し出が無ければ、同じ条件で契約更新されたものとみなす ”みたいなことが書かれてあったので更新契約書は作成していません。」など書いておくとよいでしよう。
山田君はまだ3年来ていないわけですから引渡命令は発せられない事案と考えられます。
> 抵当権設定後に、契約しているので、明け渡し料、引越し料は 出ないと思っていた方がいいですか?
今回の場合の買受人は賃借権を承継しますので、明け渡してもらうためには本訴の必要があります。そのため、引渡命令が発せられる事案より困難ですから当然立退料も高額になるでしよう。そのためにも、執行官の現況調査で正直にありのまま伝えて下さい。勿論、契約書のコピーは提出して下さい。
> 3.窪田さんの実務の経験から、賃貸アパートが競売にかけられ、新所有者に成った場合、居住者が立ち退きを請求される割合いはどうですか?
賃貸用として買うか、それ以外の目的で買うか事前に決めていますので、その意味ではゼロ%です。
> ちなみに、私の住んでる賃貸アパートは 建て壊す程古くはないと思いますが・・。
それなら多分買う者も賃貸用(収益物件)としてでしよう。
> 4.窪田さんの実務の経験から、明け渡し命令が出れば従うしかないですか?(抵当権設定後の契約なので)
引渡命令が発せられたとしても実際に執行すれば数十万円から数百万円必要ですから、そのお金をあげて任意退去を待っています。
> また、そのとき、相手は 明け渡し料や引越しの提示をしてくれるでしょうか?
買受人の法律的な知識や占有者の知識などによってまちまちで臨機応変です。