こんにちは
抵当権設定後に、契約した賃貸アパートに住んであと3か月ほどで3年間になります。
先日 裁判所から 競売が進行しているという報告とともに、現況調査の用紙も届きました。
そこで 教えていただきたいのでよろしくお願いします。
1.短期賃借権の期間というのは、初回契約から数えてですか?
それとも 契約更新年から数えてですか?
ただし、わたしの場合は、契約書の作成は 初回しか行っていません。しかし、住みつづけていました(家賃を払って)。
理由は、初回 契約書は1年間契約とあったのですが、契約書内に ”更新年に賃貸借人の申し出が無ければ、同じ条件で契約更新されたものとみなす ”みたいなことが書かれてあったからです。更新時の話し合いもありませんでしたし、だから契約書作成も行いませんでした。
2.現況調査の用紙中に、何か主張したいことを書く欄があったのですが、何か書いておけばいいということが有れば教えてください。
抵当権設定後に、契約しているので、明け渡し料、引越し料は 出ないと思っていた方がいいですか?
3.窪田さんの実務の経験から、賃貸アパートが競売にかけられ、新所有者に成った場合、居住者が立ち退きを請求される割合いはどうですか?
ちなみに、私の住んでる賃貸アパートは 建て壊す程古くはないと思いますが・・。
4.窪田さんの実務の経験から、明け渡し命令が出れば
従うしかないですか?(抵当権設定後の契約なので)
また、そのとき、相手は 明け渡し料や引越しの提示をしてくれるでしょうか?
以上 よろしくお願いします。