借地権で気をつけなければならないことは、建物の登記名義人と土地の賃借人とが同一人であることです。つまり、土地を借りている者が所有している建物でなくてはなりません。居住者は誰でもかまいません。居住者が変わったからと云って地主に承諾を求める必要もありません。
土地の賃借人が死亡すれば、相続人が地主に相続によって土地賃借人が変わった旨届け、建物は相続人に所有権移転登記をします。
契約書はなくてもかまいませんが、新しく作り直すなら旧法の適用を受けている旨(実際には、「この契約書は昭和初期の契約したもの書きを直したものである」と云う内容で結構です。)のことを忘れずに書いておいて下さい。書かなければ新法による契約となり新法は全般的に賃借人に不利となっています。