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(不動産なんでも質問&掲示板)


 不動産に関する質問や疑問点がありましたら、何なりとお気軽にお尋ね下さい。
疑問や質問にわかる方に気軽にご回答いただこうというのが、“不動産なんでも質問&掲示板”の趣旨です。
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契約解除について[1]  /  競売物件[1]  /  借地(権利者は祖父)に孫...[1]  /  連帯保証人[1]  /  借地契約の件[1]  /  農地に家を建てたいのです...[1]  /  夜逃げの判断について[1]  /  教えてください[1]  /  家賃滞納、残置物処理の法...[1]  /  マンホール蓋を壊してしま...[1]  /  

契約解除について
 でん  - 05/7/5(火) 18:36 -

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    当方所有の建物で店舗賃貸契約をしている借家人が、無断で経営権を第三者に譲渡し、契約締結をしていない第三者が店舗の営業許可を取得して営業を開始しています。
 現在の契約者に又貸しの事実について確認したところ、その事実はなく、経営は現在の賃貸契約者が行い、店長として雇い入れるとの回答でした。
 また、現在の契約者からは、契約書上、6ヶ月前に通告することとなっていますので、6ヵ月後に契約解除したい旨の申出が不動産仲介業者から届きました。
 店舗の賃料は形式上、契約書上の借家人が支払っているという形で遅延無く支払われているので、当方としては損害がないのですが、営業している第三者がどのような人間なのかわからない点と現在の賃貸契約者がうそをついていることについて不信感があります。

1.この場合、契約の解除ができると思うのですが、実際の損害が生じていない場合、我慢する方が良いのでしょうか。
2.あるいは、現在の契約者に不信感があるので、契約解除通告を内容証明で送り、違約金を請求して問題はないでしょうか。
3.また、この件に関しては、不動産仲介業者が借家人に有利になるよう智恵を貸していると思われますので、管理物件を他の不動産仲介業者に変えたいと思っていますが簡単に変更することができるのでしょうか。
以上について、どのような点に留意して対処すれば良いのか教えてください。
よろしくお願いします。

Re:契約解除について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/7/6(水) 8:13 -

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   ▼でんさん:
> 当方所有の建物で店舗賃貸契約をしている借家人が、無断で経営権を第三者に譲渡し、契約締結をしていない第三者が店舗の営業許可を取得して営業を開始しています。
> 現在の契約者に又貸しの事実について確認したところ、その事実はなく、経営は現在の賃貸契約者が行い、店長として雇い入れるとの回答でした。
> また、現在の契約者からは、契約書上、6ヶ月前に通告することとなっていますので、6ヵ月後に契約解除したい旨の申出が不動産仲介業者から届きました。
> 店舗の賃料は形式上、契約書上の借家人が支払っているという形で遅延無く支払われているので、当方としては損害がないのですが、営業している第三者がどのような人間なのかわからない点と現在の賃貸契約者がうそをついていることについて不信感があります。
>
>1.この場合、契約の解除ができると思うのですが、実際の損害が生じていない場合、我慢する方が良いのでしょうか。
>2.あるいは、現在の契約者に不信感があるので、契約解除通告を内容証明で送り、違約金を請求して問題はないでしょうか。
>3.また、この件に関しては、不動産仲介業者が借家人に有利になるよう智恵を貸していると思われますので、管理物件を他の不動産仲介業者に変えたいと思っていますが簡単に変更することができるのでしょうか。
>以上について、どのような点に留意して対処すれば良いのか教えてください。
>よろしくお願いします。

実務での裁判所の認定は、店舗ならば営業許可のあった者が占有しているとみています。
ですから、その者が賃借人でなければ「不法占拠」となります。
その者を相手として明渡の訴訟をして下さい。その勝訴判決で強制執行すればいいです。
それにしても「賃借人から、・・・6ヵ月後に契約解除したい旨の申出が・・・」であれば、それを認めたうえで、現在の占有者も賃借人の責任で明け渡してもらえばいいと思いますが。
不動産会社との管理関係を解約したいならば、その管理会社との契約があれと思います。
その中で契約解除の理由があれば、解除して他の不動産会社と管理契約すればいいです。

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競売物件
 ラッキー  - 05/7/5(火) 15:05 -

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   競売で土地、建物を落札して、(まだ落札していません)その土地に未登記の倉庫とその中に債務者が飼っていた放し飼いの猫10匹程度、ナンバーの付いた普通自動車1台(ローン会社の所有権あり)、軽自動車1台(所有権債務者本人)が放置してありさらに、現在は債務者は住んでいなく3点セットに記載の無い外国人が、現在住んでいます。落札後どのように手続きをしていったらよいでしょうか?

Re:競売物件
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/7/6(水) 7:57 -

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   ▼ラッキーさん:
>競売で土地、建物を落札して、(まだ落札していません)その土地に未登記の倉庫とその中に債務者が飼っていた放し飼いの猫10匹程度、ナンバーの付いた普通自動車1台(ローン会社の所有権あり)、軽自動車1台(所有権債務者本人)が放置してありさらに、現在は債務者は住んでいなく3点セットに記載の無い外国人が、現在住んでいます。落札後どのように手続きをしていったらよいでしょうか?

再度、物件明細書や現況調査報告書を熟読して下さい。
多分、債務者の占有下にある旨と思われます。
債務者を相手として引渡命令の申請をして下さい。
その執行で万一「執行不能」と云うことであれば、その理由が書かれており、そうすれば、占有者が確認できます。
そして、再び、その者を相手として引渡命令の申請をして下さい。

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借地(権利者は祖父)に孫が家を建てたいのですが...
 ユウ  - 05/6/30(木) 14:01 -

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   初めまして、お伺いしたいことがあります。
現在、私の祖父が借地(旧法適用)に築40〜50年ほどの家に一人暮らしをしております。
来年あたりが借地権の更新のようでそれを機に家を建て替えようと考えております。
祖父には娘が2人おり(1人は私の母)、2人とも他家へ嫁いだかたちとなっています。
当初は伯母(母の姉)のほうで融資を組んで家を建てる予定でしたが、
話し合いの結果、私が融資を組んで家を建てるということになりました。
伯母が建てる予定だった時にハウスメーカーとの契約も済んでおり
設計計画もほぼ出来ております。もちろん地主様の建て直し許可も頂いております。
しかし、融資の段階でどこの銀行へ聞いてみても、借地権者(祖父)と融資申込者(孫である私)が違う為という理由が保証会社のほうで引っかかるようで融資が組めない状態に
なっています。借地権利者を私に名義変更すれば済みそうなのですが、それには借地の新規契約のような感じになってしまうので金銭的に無理です。
祖父が借地権者で孫である私が融資申込者という現状のままで融資を組むには何か
良い方法はあるでしょうか?宜しくお願いします。

Re:借地(権利者は祖父)に孫が家を建てたいのです...
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/7/1(金) 8:15 -

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   ▼ユウさん:
>初めまして、お伺いしたいことがあります。
>現在、私の祖父が借地(旧法適用)に築40〜50年ほどの家に一人暮らしをしております。
>来年あたりが借地権の更新のようでそれを機に家を建て替えようと考えております。
>祖父には娘が2人おり(1人は私の母)、2人とも他家へ嫁いだかたちとなっています。
>当初は伯母(母の姉)のほうで融資を組んで家を建てる予定でしたが、
>話し合いの結果、私が融資を組んで家を建てるということになりました。
>伯母が建てる予定だった時にハウスメーカーとの契約も済んでおり
>設計計画もほぼ出来ております。もちろん地主様の建て直し許可も頂いております。
>しかし、融資の段階でどこの銀行へ聞いてみても、借地権者(祖父)と融資申込者(孫である私)が違う為という理由が保証会社のほうで引っかかるようで融資が組めない状態に
>なっています。借地権利者を私に名義変更すれば済みそうなのですが、それには借地の新規契約のような感じになってしまうので金銭的に無理です。
>祖父が借地権者で孫である私が融資申込者という現状のままで融資を組むには何か
>良い方法はあるでしょうか?宜しくお願いします。


銀行や保証会社が融資をことわるのも、もっともだと思われます。
何故なら、地主からみれば借地人と建物所有者が違うと云うことは、土地の不法占拠となるからです。
これを回避するためには、借地権者を建物所有者と同一人とする以外にないです。
これができないならば、借地権者が祖父のままで建物も祖父とし、融資は祖父とあなたの共同債務者となって祖父所有の建物に抵当権設定すればいいです。
もっとも、これは銀行や保証会社が承諾してもらえることが前提ですが。

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連帯保証人
 blue  - 05/6/30(木) 13:16 -

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   失礼します。どなたか教えていただけると幸いです。
私は個人事業主で,店舗をお借りして物販店をしています。
今度,個人を法人に変更しました。
そこで店舗の賃貸借契約書の内容変更として覚書を締結しました。
その内容は個人→法人への変更以外は原契約に変更なしとなっております。
前契約書には連帯保証人が契約書に記入されていますが、それも引き継がれるのでしょうか?引き継がれるとしたら,連帯保証人にも通知すべきか,もしくは覚書の中に署名をもらわなければいけないものか教えてください。

Re:連帯保証人
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/7/1(金) 7:57 -

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   ▼blueさん:
>失礼します。どなたか教えていただけると幸いです。
>私は個人事業主で,店舗をお借りして物販店をしています。
>今度,個人を法人に変更しました。
>そこで店舗の賃貸借契約書の内容変更として覚書を締結しました。
>その内容は個人→法人への変更以外は原契約に変更なしとなっております。
>前契約書には連帯保証人が契約書に記入されていますが、それも引き継がれるのでしょうか?引き継がれるとしたら,連帯保証人にも通知すべきか,もしくは覚書の中に署名をもらわなければいけないものか教えてください。


保証人からみれば、私は、A(個人)の保証人となったがB(法人)の保証人となった覚えがない、といわれそうです。
従って、その覚書にも署名捺印を求めるべきです。
変更したと云うことは、賃貸人とA(個人)との間で契約解除し、新たにB(法人)と新契約したことですから、新たに保証人とならなければならないと思います。

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借地契約の件
 花村 竹男  - 05/6/29(水) 12:44 -

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   昭和58年8月、取引先の倒産で1280万円の引っ掛かりが出ました。その1年前にその会社のある工場を見て欲しいということで従業員共々引き受けましたが、倒産でその工場の建物を債権確保の上から当社の名義に変え現在に至っております。ところがその時地主とその会社との契約では、280坪の土地の賃貸契約だったらしいのですが当社は建物の敷地約40坪のみの借地で何度か地主に交渉したのですが第三者に貸しているので貸せないと言われ、又3年ごとに賃料も値上げし現在に至っております。
当社としては地主との契約は一切しておりません。倒産した会社の契約を継続するとして現在にいたっております。約7分の一の賃貸で全部の土地の地代を支払ってきたわけですが今まで支払った地代を返却請求できないものでしょうか?
地主は、第三者に貸した土地からも地代を取っています。いわゆる二重貸しの状態です。地代は土地価格の一千分の8と聞きましたが本当でしょうか?そうだとすると17倍近い賃料を支払ってきました。その上長きになったので明け渡して欲しいといわれております。その時当社が建物の解体をしなければいけないのでしょうか?
よろしくご指導ください。

Re:借地契約の件
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/6/30(木) 8:25 -

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   まず最初に「建物を債権確保の上から当社の名義に変え現在に至っております。」と云うことですが、その時に、地主の承諾を得ましたか。
承諾がなかったとすれば、地主から見れば土地の不法占拠となります。
ですから、花村さんが花村さんの費用で取り壊す必要があります。
ここで問題は、地代のことになりますが、地主が地代を受け取っていたならば「土地を不法占拠している」とは云えない気もします。暗黙のうちに承諾していたとされるかも知れません。
次に、範囲と額の問題となりますが、これは、花村さんが承諾したうえで支払っていたなら、今となって返還を求めることは難しい気がします。
もともとの発端に問題があったのですから、返還要求は難しいと思います。
なお、この問題は、煩雑ですから、詳細な経緯によって変わってくるかも知れません。
書類や現地を見て、詳細に分析する必要があります。

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農地に家を建てたいのですが。
 しろ  - 05/6/27(月) 2:50 -

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   畑を4反所有している兼業農家です。
自宅は市街地にありますが、畑から車で片道20分ほどかかり、早朝や勤務後に作業ができるよう、出来れば畑に家を建てたいと思っています。

このようなことは可能でしょうか?
また、条件などがありましたら、教えていただければ、幸いに存じます。
よろしくお願いいたします。

Re:農地に家を建てたいのですが。
 名無し  - 05/6/27(月) 16:09 -

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   ▼しろさん:
畑所在地の農業委員会に相談してみては?

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夜逃げの判断について
 ミツ  - 05/6/26(日) 0:21 -

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   教えてください。
現在滞納2ヶ月の住人がおります。
半月ほど前と1週間前に催促の手紙及び在宅かを確認しましたが、
車なし、電気、ガス等より手紙を出した時点から(もっと前かも知れませんが)
帰ってきていないようです。
夜逃げかと思ったのですが、勝手に入って処分するわけにも
いかず悩んでいます。
何をどうすれば解約、室内の荷物を処分できるのでしょうか。

Re:夜逃げの判断について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/6/26(日) 8:15 -

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   ▼ミツさん:
>教えてください。
>現在滞納2ヶ月の住人がおります。
>半月ほど前と1週間前に催促の手紙及び在宅かを確認しましたが、
>車なし、電気、ガス等より手紙を出した時点から(もっと前かも知れませんが)
>帰ってきていないようです。
>夜逃げかと思ったのですが、勝手に入って処分するわけにも
>いかず悩んでいます。
>何をどうすれば解約、室内の荷物を処分できるのでしょうか。


ミツさんは、家主さんのようですが、それならばカギを持っていると思われます。
それでしたら、中に入って様子を見て下さい。
そして、明らかに、寝泊まりした様子もなく、一部の家財道具があったとしても、必需品を持ち出しているようであれば「放棄している。」と見ていいと思います。
ですから、残余の物は棄ててかまいません。万一を考え、写真をとり、品名を書きだしておいて下さい。
もし、寝泊まりしている気配があるならば、そのようなことはできません。
正式に法律的手続きを進めて下さい。

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教えてください
 けん E-MAIL  - 05/6/6(月) 13:56 -

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   けん(個人)は知り合いの不動産会社に共同で競売物件の入札をしないかと話を持ちかけようと思っております。条件は次の通り。
1.けんは資金のみ提供
2.不動産業者が入札者となり自己資金とけんから提供された資金を持って競売物件の入札を行い、落札物件については不動産業者の名義となる。
3.落札した物件については、不動産業者が売主となり売却をする。けんは売却価格のうちけんは提供した資金と売却益のうち入札資金の割合によって按分した金額をもらう。費用は入札資金の割合によってそれぞれが負担する。
4.落札できない場合は、不動産業者はけんに提供資金を返還する。
そこで教えていただきたいのですが、このような取引の場合、不動産業者は宅建法にふれる事はないのでしょうか?けんとしては不動産業者に投資することにより投資利益を生み専門業者と共同で行えれば安心できますので・・・
回答お願いいたします。

Re:教えてください
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/6/24(金) 17:02 -

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   ▼けんさん:
>けん(個人)は知り合いの不動産会社に共同で競売物件の入札をしないかと話を持ちかけようと思っております。条件は次の通り。
>1.けんは資金のみ提供
>2.不動産業者が入札者となり自己資金とけんから提供された資金を持って競売物件の入札を行い、落札物件については不動産業者の名義となる。
>3.落札した物件については、不動産業者が売主となり売却をする。けんは売却価格のうちけんは提供した資金と売却益のうち入札資金の割合によって按分した金額をもらう。費用は入札資金の割合によってそれぞれが負担する。
>4.落札できない場合は、不動産業者はけんに提供資金を返還する。
>そこで教えていただきたいのですが、このような取引の場合、不動産業者は宅建法にふれる事はないのでしょうか?けんとしては不動産業者に投資することにより投資利益を生み専門業者と共同で行えれば安心できますので・・・
>回答お願いいたします。


不動産業法では問題はないと思います。

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家賃滞納、残置物処理の法的手段について
 サリ  - 05/6/5(日) 0:12 -

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   都内の一戸建てを賃貸していたのですが、家賃滞納、庭に残置物(タンス、業務用冷蔵庫、流し台等)を残したまま出ていかれ、保証人を通じて書面にて催告している最中ですが、遠距離の為、なかなか連絡が取れない状態です。
借主の残置物と空家のせいか、庭が粗大ゴミの放置場となってしまってる状態です。
庭の残置物の処理費用の負担(全て借主に請求できるのか)、又、家賃滞納も含めどのような法的手段(文章)をとればいいのか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

Re:家賃滞納、残置物処理の法的手段について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/6/24(金) 16:55 -

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   ▼サリさん:
>都内の一戸建てを賃貸していたのですが、家賃滞納、庭に残置物(タンス、業務用冷蔵庫、流し台等)を残したまま出ていかれ、保証人を通じて書面にて催告している最中ですが、遠距離の為、なかなか連絡が取れない状態です。
>借主の残置物と空家のせいか、庭が粗大ゴミの放置場となってしまってる状態です。
>庭の残置物の処理費用の負担(全て借主に請求できるのか)、又、家賃滞納も含めどのような法的手段(文章)をとればいいのか教えて下さい。
>よろしくお願いいたします。

この問題を、全て法律的に進めようとしても、実益はないと思います。
勿論、法律的には、相手が相手の費用で片づけ、未納の家賃があれば支払わなくてはなりませんが。
残念でも、サリさんがサリさんの費用で片づけ終わりにしてはどうでしよう。

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マンホール蓋を壊してしまいました。
   - 05/6/15(水) 22:20 -

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   アパート脇(敷地内)にある駐車場(砂利)に車を停めているのですが、
ちょうど車が止まる位置(真下)にマンホールがあり、その上に鉄板(2m四方)が置いてありました。
駐車する度にその鉄板の端を踏んで反対側が浮き上がり、車の下側を傷つけてしまうので、最近その鉄板をどけて駐車しておりました。
しばらくその状態で使っていたのですが、先日、そのマンホールの蓋(コンクリート製)を車の重みで破壊してしまいました。
こういう場合、どうなるのでしょうか?
やはり全額弁償になるのでしょうか?
ちなみに、鉄板をどけて駐車していたのは大家さんは知りません。

よろしくお願い致します。

Re:マンホール蓋を壊してしまいました。
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/6/24(金) 16:49 -

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   もともと駐車について大家さんと取り決めがあったのですか。
取り決めがあったならば、当然と大家さんは、そこにマンホールがあることを知っています。(よけて駐車していることを知らなくても)
そうすると「乗れば壊れるかも知れない。」ことを意識していたわけです。
一方、Mさんとすれば「止めていいのだから丈夫なものであろう」と云う意識があったと思います。そのようなことから、その大家さんから請求がきているとすれば、少々疑問があります。
そうではなく「マンション」と云っていますので区分所有法による建物かも知れません。
それならば、一般的には、そのような場所では駐車できません。
そうすると管理組合から請求があれば全額負担となると考えられます。

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