昔、お世話になった人に、アパ−トを借りるのだが・・
親類がいないので・・保証人になって欲しいと頼まれています。
昔の義理を考えると断れないので・・なろうと思いますが・・
仮に、その人が滞納すれば、こちらに家賃の請求がくる事が
目に見えていますので、被害は最小限にとどめておきたいのですが・・
仮に、「10万円までしか連帯保証しない」とか、特約をつけてもらう事は、
法律的に可能でしょうか?
まあ、家主さんがそれで納得しないかもしれませんので・・
その場合は、「連帯保証人が契約者に代わって、契約解除できる」
という特約は、法律的には可能でしょうか?
その場合、契約者の身分はどうなるのでしょうか?
(どういう風に、退去してもらい、荷物を処分すればいいのでしょうか)
不法占有者になるから・・後は、家主さんに任せればいいのでしょうか・・
契約解除した連帯保証人の私が何かできるのでしょうか?
また、夜逃げしてしまった場合は、残った荷物は・・
勝手に処分できるものなんでしょうか?
契約書には、「無断滞在一ヶ月をすぎると処分して債務に
充当しても異議なき事」とかかれているみたいですが・・
長くなりましたが・・教えて頂ければ幸いです。