この前から、色々と教えて頂きありがとうございます。
あれから、家主さんと話した所、転借人は一代限りで・・連帯保証人として
参加されるのであれば考えても言いと、言ってくれました。
その際、小生(転貸人)と家主の契約に「入居者は、連帯保証人○○に限る」
という特約をつける事は可能でしょうか?
また、小生(転貸人)と連帯保証人兼転借人という関係になれば・・
「一ヶ月以上滞納せる時は何らの催告を要せずして、本契約を
解除し、即時貸室を明渡すものとする。」
という条文は、
有効なんでしょうか・・それとも3ヶ月ぐらいにしないと・・
裁判になれば、無効になるのでしょうか?
また、行方不明になってしまった場合も、
「無断滞在一ヶ月をすぎると処分して債務に充当しても異議なき事」
の一項をいれても、法律的に問題になるのでしょうか?
何度もすみませんが・・教えて頂ければ幸いです。