なるほど、これはいい考えだと思います。つまり、yamadaさんは保証人ではなく「貸し主」となるわけですネ そのためには家主から借り、それを賃借人に転貸すると云う考えのようです。それを家主が承諾するなら、全てが解決します。yamadaさんは貸し主ですからさまざまな条件をあらかじめ取り決めておればいいです。
例えば「一ヶ月以上滞納せる時は何らの催告を要せずして、本契約を解除し、即時貸室を明渡すものとする。」も結構ですし「無断滞在一ヶ月をすぎると処分して債務に充当しても異議なき事」も可能です。
なお、家主とyamadaさんの契約で「入居者は、連帯保証人○○に限る」ではなく「借り主yamadaは他人に転貸しすることを貸し主は承諾する。」となります。3者契約ではなく、あくまでもyamadaさんは家主とのあいだでは「借り主」であり借り主(実際に居住する者)とのあいだでは「貸し主」ですから。