こう云う問題は民法でも相隣関係として規定があります。まず、隣地の境界付近に塀や建物を建築する場合は境界を越えて立ち入ることができます。立ち入って工事をする場合は土砂が崩れないように、又は、それらを防ぐため必要な注意が必要です。立ち入ったために何らかの損害を与えたなら損害を賠償しなければなりません。
今回の場合に当てはめてみますと、kazuさんの塀の至近距離の工事であったためkazuさんの塀が歪むなどして木戸の開閉に支障が出たなら当然修理をするよう請求できます。しかし、その塀を補強するため相手側の土地内に補強工事を強要することはできません。また、将来に向かっての保全を念書などで取り決めたいと云うことですが、もともと法律は、事実の結果を解決するためにあるので、将来のことは瑕疵補修責任などで解決するようになっています。従って、将来まで完璧な保全はむつかしいと思います。