裁判所からきた債権差押命令と同時に催告書として「陳述書」は同封してはなかったですか、受け取ってから2週間以内にその陳述をしなければなりません。そのなかで、「差押に係る債権の存否」欄に「ない」として下さい。
N.YさんはA.Tさんに売却したなら御社はA.Tさんから賃借しています。そうしますと賃料の支払先はA.Tさんです。従って、N.Mさんに支払う必要がなく同人に対する債権債務はありません。そのようなわけで当該欄は「なし」となります。
なお、N.YさんとA.Tさんとのあいだで所有権の争いがあるなら民法494条に基づき供託して下さい。裁判所にもそのように届けて下さい。