早速のご回答ありがとうございます。
陳述書は既に提出してあります。借りている相手方は差押命令記載の債務者ではない、というところにチェックを入れたら、その先は記入不要ということでそのまま提出しました。
弊社も契約相手がA.Tさんであるなら、A.Tさんに払えばいいものだと思っていましたが、債権者の代理人は不当に名義変更されたものなのでウチに払え、と言ってます。N.Yさんの話では、所有権の一部がA.Tさんにうつった状態だということで、A.TさんとN.Yさんの間に所有権の争い等はないようです。
問題は債権者との意思のくいちがいと、実際A.TさんにもN.Yさんにも所有権があり、登記は未変更だということなんです。
弊社としても二重払いになっては困りますし。
やはり、供託するのがいいんでしょうか。
いろいろうるさくて申し訳ございません。