> 内容証明まで出したのですから諦めないで下さい。簡易裁判所に行くと定型用紙が用意されていますから、そこで聞きながら書き込み提出して下さい。決して行き過ぎとは思えませんし、第一、ペンキの塗り替えや掃除代まで敷金から差し引くことはできません。ほぼ100%勝訴しますから是非訴訟をして下さい。やれば以外と簡単です。
窪田様
いつもながら丁寧なご回答有難うございます。
窪田様のコメントでかなり勇気とやる気が沸いてきました。
小額訴訟の手続きをしようと思います。
ただ一つ気になるのですが、先方の「返金はしない」と言う意思は
確かめないまま訴訟をしても良いのでしょうか?
訴訟が始まってから、「こちらは支払うつもりだったが、訴訟をされた」などとは言われないのでしょうか?
仮にそうなった場合私にとって不利な材料にならないのでしょうか?
何度も申し訳ございませんが、どうかお教えください。