債務者が債務不履行のため、預かっていた保証金と相殺するため、相殺通知書を本店所在地に送りましたが(配達証明付内容証明)、既にもぬけの殻で、配達されずに返ってきました。この場合、後日、破産宣告などがされた場合、この相殺は認められるのでしょうか?それとも、改めて通知を出すべきものでしょうか?
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内容: > 債務者が債務不履行のため、預かっていた保証金と相殺するため、相殺通知書を本店所在地に送りましたが(配達証明付内容証明)、既にもぬけの殻で、配達されずに返ってきました。 > この場合、後日、破産宣告などがされた場合、この相殺は認められるのでしょうか?それとも、改めて通知を出すべきものでしょうか?
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