相殺すると云う意志表示が相手に届かないなければ効力がありません。そのため裁判所に民事訴訟法に従って手続きしなければなりません。お近くの簡易裁判所でお聞き下さい。
そうまでしなくとも、現実には問題にならないか又は少ないと思います。例えば、他の債権者が法務初心者を第三債務者として保証金を差押たとしても裁判所に「その保証金は相殺したので私が支払うお金はありません」との陳述をすれば、それはそれでも結構だからです。また、仮に破産宣告がなされたとしても法務初心者さんに通知がありますから、その時に「先に相殺している」と云えば、それでもかまいません。しかし、いずれも問題がないわけでもありません。完璧にするには、転居先を調べ再度送達するか又は冒頭の「公示送達」の手続きが必要です。