> アパートと云うわけですから3戸だけではなく複数の部屋があると思われます。その居住者もそれぞれ契約年月日が違うと思います。そうしますと、裁判所で買い受けた熊田さんの権利とそれぞれの者の権利はそれぞれ全部違ってきます。請求できるかどうかも敷金返還義務も全員違ってきます。
> そのようなわけですから、競売の法律を熟知した者に一任するのがいいと思います。
> 得に、抵当権設定時期、差押の効力発生日、熊田さんの所有権所得の時期等々と賃借人の賃貸借契約日とによって変わってきます。
> なお、簡単にお答えできる部分として、競売事件記録に載っていない者が3人いると云うことですが、その者は差押の効力発生後の賃借権ですから熊田さんに対して対抗力がありません。従って、不動産引渡命令で簡単に強制執行で引っ越してもらえます。そのまま賃貸していてかまわないなら、従前の契約は全て無視し、内容は新規の契約内容で結構です。賃借人がその内容を認めないなら強制執行で引っ越してもらいましよう。
丁寧な回答有難うございます。
隣家と言う事で安易に入札したのですが。
調査時点4室のうち1室空室でした。
入札期間の初日に入札したら入札期間の1週間のうちに次々入居し
現在は4室満室ですが、
入札期間に入居した3人のうち2人は契約書作成無し。
1人は契約書有るものの連帯保証人欄空白で困っています。
競売事件記録に載っていない者3人には敷金3ヶ月・礼金0で
入居(新規契約書作成)交渉を地元のB不動産屋さんにお願いしました。
その場合は、競売事件記録に載っていない者3人には、
登記日より賃貸料を請求できるのでしょうか?
入居者は5月31日分までの家賃を仲介A不動産に支払い済みです。
その場合は貸主でなく借主が、仲介A不動産に賃料返還を請求できますか?
借主は、仲介手数料1ヶ月・礼金1ヶ月も、仲介A不動産に請求出来るのでしょうか?
(敷金0円)
仲介A不動産は、借主に競売物件は告げてありますが、
入居時が入札期間で有るにも関わらず、競売は先だと言っており
新しい大家さんが決まったら家賃のみ支払えば良いと言っていたそうです。
重要事項説明の違反にはあたりませんか?
ちなみに仲介A不動産は
夜逃げした○○○代理 A不動産と名乗っていますが
これ自体違法性は無いでしょうか?
裁判所掲載の1人の入居者の家賃は差し押さえられて
▲銀行に入金されています。
宜しくお願いします。