いつも有難うございます。
土地と建物の共同担保につきましてご教授ください。
前提:土地(登記有・無担保)の上に建物が存在している。但し、建物は無担保。これらに根抵当権の仮登記を設定したい。
質問
@ 建物が比較的簡単に撤去できるものであれば、土地だけの担保としても問題ないでしょうか?
A @で、撤去困難なものであれば、建物の登記をさせた上で、共同担保に取るべきか?
B 損害保険質権設定条項を契約書に入れているのですが、結果として土地のみの担保となればこの条項を削除すべきか?
C 仮登記の場合、共同担保の一括申請ができない(個別にやる)と聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?